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日本への移住

経営管理による在留資格(ビザ)

経営管理による在留資格(ビザ)とは、日本で会社を設立し、経営・管理する人の為の在留資格です。申請者は日本企業を設立、買収、投資する為に500万円の資本金と、日本に実際の事務所を所有している必要があります。「経営管理」の在留資格取得後、日本に5年間居住すると日本国籍を申請でき、10年間居住で永住権を申請する事が出来ます。

 

2015年には高度人材制度に、経営管理に特化した「高度専門職1号(ハ)」が創設されました。資格を満たし十分なポイントをお持ちの方は高度専門職による在留資格を直接申請し、日本に住むことをお勧めします。1年または3年日本に居住後、永住権申請が可能です。

 

経営管理による在留資格(ビザ)の申請条件:

1.申請者が資本金500万円以上の会社を日本国内に設立し、事業範囲に制限がない

2.日本に実際の事務所を所有

3.具体的で現実的な事業計画

 

同伴可能な家族:

1.配偶者

2.子供(18歳未満)

 

申請者は1年間の「経営管理」在留資格(ビザ)を申請し、配偶者と子供は家族滞在ビザを申請出来ます。

 

更新条件:

1.日本に違法記録が無い

2.会社が正常に運営され、会社と申請者は政府に税金を支払っており、経営者は日常生活費を自分で支払う事が出来る。

3.経営管理による在留資格(ビザ)更新の年数は、事業運営状況に応じ、1年、3年または5年です。

 

詳細については、Facebook, WhatsApp,またはWeChatで+852 9792 2798までご連絡下さい。弊社の移民コンサルタントがご案内致します。