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日本への移住

経営管理による在留資格(ビザ)

経営管理による在留資格(ビザ)とは、日本で会社を設立し、経営・管理する人の為の在留資格です。申請者は日本企業を設立、買収、投資する為に500万円の資本金と、日本に実際の事務所を所有している必要があります。「経営管理」の在留資格取得後、日本に5年間居住すると日本国籍を申請でき、10年間居住で永住権を申請する事が出来ます。

 

2015年には高度人材制度に、経営管理に特化した「高度専門職1号(ハ)」が創設されました。資格を満たし十分なポイントをお持ちの方は高度専門職による在留資格を直接申請し、日本に住むことをお勧めします。1年または3年日本に居住後、永住権申請が可能です。

 

経営・管理ビザ申請の要件:

1.申請者は以下のいずれかに該当すること, 経営経験が3年以上ある, MBA(経営学修士)を取得している

2.以下のいずれかの形で事業に関与していること:・会社を新たに設立する・日本企業を買収する・事業主を補佐する管理職として会社運営に携わる

3.会社の資本金が3,000万円以上であること

4.会社に物理的な事務所(オフィス)があること

5.以下のいずれかに該当する従業員を1名以上雇用していること:

     ・日本国籍を有する者 ・永住者・日本人の配偶者等(就労制限のない者)

6.申請者または従業員が日本語能力試験(JLPT)N2以上の日本語力を有していること

 

同伴可能な家族:

1.配偶者

2.子供(18歳未満)

 

申請者は1年間の「経営管理」在留資格(ビザ)を申請し、配偶者と子供は家族滞在ビザを申請出来ます。

 

更新条件:

1.日本に違法記録が無い

2.会社が正常に運営され、会社と申請者は政府に税金を支払っており、経営者は日常生活費を自分で支払う事が出来る。

3.経営管理による在留資格(ビザ)更新の年数は、事業運営状況に応じ、1年、3年または5年です。

 

詳細については、Facebook, WhatsApp,またはWeChatで+852 9792 2798までご連絡下さい。弊社の移民コンサルタントがご案内致します。