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外国人はどうすれば日本に住めますか?

2019-11-01

日本に住むには、日本の「在留資格」(香港ビザと同等)が必要です。現在、日本には29の在留資格があります。 主な在留資格は次のとおりです。

1.経営管理:日本に会社を設立したり日本企業を買収したりして、経営者として活動する人が申請できます。申請者は資金源の説明とともに、会社設立費用500万円(約28万香港ドル)を準備する必要があります。在留期間は1〜5年です。


2.高度専門職:オリンピックのメダルを獲得したり、学術、医療、その他の専門分野で傑出した業績を持っていたり場合、「高度専門職」の在留資格を取得できます。審査は通常より早いのが特徴です。日本に1年間居住した後、永住権を申請できます。


3.日本人の配偶者等:日本人の配偶者等となる人が申請し、日本での在留権を取得できます。在留期間は6か月から5年です。その後、在留資格の更新または「永住権」の申請ができます。「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人は自由に働くことができます。


4.教授、芸術、報道、法律・会計業務、医療、研究、介護、教育、技術・人文知識・ 国際業務等:これは香港の就労ビザに相当します。日本の会社によって雇われる必要があります。


5.留学:地元の認定機関に留学する場合、「留学」の在留資格を取得できます。滞在期間は、在籍する学校の課程のの長さによって異なります。また、仕事をすることができますが、週あたりの労働時間は28時間を超えてはいけません。


6.特定活動:18歳から30歳までの申請者は、「ワーキングホリデー」の形で1年間の在留資格を取得することができます。

 

日本の「在留資格」のうち、注目に値するのは「経営管理」です。日本に500万円(約28万香港ドル)投資し、「会社を設立」または「企業を買収」するか、または「事業者の下で事業を管理する経営管理者」が申請できます。申請後、最初の在留期間は1年で、事業の状況に応じ、さらに1年、3年または5年間更新することができます。日本に10年間居住した後、永住権を申請することもできます。他の人気のある移民先の国々と比較した時、日本の投資移民要件は信じられないほど低いと言われています。しかし、日本の在留資格を維持するのは簡単ではありません。日本政府が求めるのは、日本で本当にビジネスを行うことです。「経営管理」の在留資格を希望する人は、実際のオフィスを持ち、事業を日本で行う必要があります。

*申請する方が高い能力を持っていて(高学歴、関係する業務の経験が豊富、高年収)、日本社会に益をもたらすとみなされる場合、「高度専門職」の在留資格を申請することができます。「高度専門職」の在留資格を取得した人はポイントに応じて1-3年後に永住権を取得することができます。永住権を取得した後は日本に住み続ける必要はありません。(1年に1度は日本に行く必要があります。)永住権取得者と帰化(日本国籍取得者)の主な違いは投票権があるかどうかです。